事務所通信別冊

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2025年10月号 物価高騰対策から税を考える NEW!!!

 東京都は物価高騰の続く中、猛暑による熱中症リスク軽減を狙い、今年に限り夏場4か月の水道基本料金が無償になりました。主に家庭で使われている小口径が対象で、これにより4か月で税込3,7846,424円分が無償になります。また、8月中旬には都民を対象とした省エネ家電の普及策「東京ゼロエミポイント」制度を拡充させ、障がい者・高齢者世帯を対象に、エアコン購入費の補助を現行の1万円から8万円に引き上げられました。環境性能に配慮した製品を新規購入する場合及び故障した機種を買い替える場合でも同額補助されます。同様の補助金は他県ですと横浜市で「エコハマ」(上限3万円分のポイント還元)がありましたがすでに受付を終了しています。

さて、個人が受け取った補助金は税法的にはどのような扱いとなるでしょうか?

前者の水道料金は料金の変更・値引きと考えられますので所得とはいえないでしょう。後者のエアコン購入に対する補助金は一時所得であり、場合によっては確定申告が必要となります。

一時所得の金額は次のように計算し、その1/2に相当する金額をもとに税額を計算します。


    総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
      (注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

例として、エアコン購入費の補助金8万円を受け取った場合、一時所得の金額を計算しようとするとマイナスになりますので確定申告は不要です。 ※8万円 - 0 - 50万円 < 0

逆に考えると補助金が50万円以下であれば確定申告は不要です。さらに、給与所得者は給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですので補助金が90万円以下であれば確定申告は不要です。
   ※90万円 - 0 - 50万円 = 40万円 →1/2に相当する金額=20万円

以上のことから、数万円の補助金であれば気にする必要はありませんが、EV車の購入、リフォームに対する補助金を受け取った場合は注意が必要となるでしょう。さらにふるさと納税の返礼品も一時所得に分類されることもお忘れなく。(寄付額の3割が返礼品の仕入値上限とされています)

ただし、すべての補助金・助成金が一時所得となるわけではありませんので気になる方はご相談ください。

2025年9月号 2025年 注意が必要な変化点

 あっという間に2025年も半分以上経過し、残り5か月となってしまいました。今回は年末までに影響がありそうな変化点をまとめてみましたので参考にしてみてください。

①育児介護休業法の改正
 2025101日より、3歳から小学校就学前の子をもつ労働者の柔軟な働き方が支援されるようになります。企業からすると、支援をできる環境を用意する必要があります。また、妊娠・出産等を申しでたとき及び、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮をする義務が企業には生じます。

②マイクロソフト Windows10サポート終了
 20251014日にwindows10のサポートが終了します。サポート終了と同時に使用できなくなるわけではありませんが、セキュリティのリスクが高まる点や利用している業務アプリが対応しなくなる可能性もあるため、現状最新のwindows11への移行を行っていく必要があると考えられます。ただし、今後windows12の発売情報がでてくる可能性もあるため、その点にも注目です。

③従来の健康保険証の有効期限切れ
 2025122日以降従来の健康保険証は医療機関で利用することができなくなり、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証又は何らかの事情でマイナ保険証を持っていない場合は資格確認書を利用することとなります。マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録まで行っていないという方は早めに登録を済ませておくとよいでしょう。

④年末調整
 令和7年度税制改正の影響もあり、従来の103万円の壁の考え方が変わることとなりました。年末調整についても前年から考え方が変わってきますので、会社全体で理解を進めていく必要があります。

 

上記以外でも会社ごとに対応が必要な部分については洗い出しを行い、早めに準備を進め、スムーズに対応できるよう注意していきましょう。

2025年8月号 認知症 家族サポート証券口座について

 認知症有病率と高齢世帯の金融資産残高のデータに基づくと、大和総研の昨年末の推計では、認知症者の2023年度末の金融資産残高は126.6兆円にもなり、2035年度末には221.9兆円となることが予測されています。万が一認知症になり、本人の判断能力が低下した場合には、銀行口座と同様に証券口座も凍結され、取引ができなくなってしまいます。そのようなケースを防ぐため、今年の2月に日本証券業協会は「家族サポート証券口座」という仕組みを作りました。

 この制度は事前に任意代理契約をし、認知判断能力が低下・喪失した後でも代理人である家族を通じて、継続して金融サービス(保有商品の管理・運用)を受けることができます。利用したい場合には、本人と家族代理人(原則として配偶者、子供、孫)は証券会社からサービス内容の説明を受け、予め管理・運用方針を決めます。その後公正証書による委任契約を締結し、証券会社に利用申込をする手順となっています。方針を決める段階で、対象とする株式や投資信託の分類も定めることができ、資産の売却・解約だけでなく新たな買い付けもすることができます。

代理人による代理権濫用を防止するため、代理人取引は証券会社がその都度確認をします。売買は口座内の資産の範囲に限定し新規の入金は認めていません。また、信用取引やデリバティブ取引などリスクの高い取引は対象外となっています。注意しなければならない点としては、出金口座は本人名義の金融機関口座に限定されるというところです。出金口座を経由せず証券口座から直接現金を引き出すことは認められていないため、必要に応じて銀行の方でも代理人予約サービスの申込が必要となります。

 費用面は公正証書の作成の数万円程度となる見込みで、同じような制度の家族信託や後継人制度と比較すると安くすむと見られています。また、家族信託や後継人制度の場合、管理・運用主の変更時期は信託契約締結後や後見監督人選任後となっていますが、家族サポート証券口座の場合、「代理取引開始届出の提出後」となっております。家族サポート証券口座開始後も、上記の届出が提出されるまでは本人が取引をすることができるため、今後のことを考えて利用申込は早めに手続きしておくことも可能です。

 最近は、預金以外の金融商品を持っているのも当たり前の時代になってきつつあります。インフレ対策や将来の出費に備えるため株や投資信託を始めたものの、現金化したいときにできない状況では本末転倒です。この制度についても、近々導入する証券会社が出てくると思いますので、やりっぱなし・始めっぱなしにするのではなく、終わりはどうするのかまで考えていく必要がありますね。

参考:日本証券業協会 202502.pdf

2025年7月号 退職所得の源泉徴収票等 提出範囲が拡大

 今回は令和7年度税制改正の「退職所得」に関する改正についてです。

 現在、退職手当等の支払者である会社は受給者(居住者)が「役員」の場合のみ、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署と市町村にも提出する必要があります。
 しかし、令和7年度改正により提出範囲が見直され、受給者(居住者)が「全て」に拡大されます。そのため、受給者が従業員の場合も税務署と市町村への提出が必要となります。適用は令和811日以後に支払うべき退職手当等になりますが、令和7年中に退職した従業員であっても退職手当等を令和811日以後に支払う場合は対象となるので注意が必要です。

 なお、提出期限については現行同様、原則として退職後1か月以内に、①受給者交付用を本人、②税務署提出用を所轄税務署長、③市町村提出用を受給者の住所地(支払年の11日現在)の市町村長にそれぞれ交付・提出しなければなりません。(但し、②税務署提出用は1年分をまとめて翌年131日までに提出しても差し支えないとされています。)

改正理由は明言されてはいませんが、①同時に改正となった「退職所得控除の調整規定の見直し」※において、この調整が必要かどうかを判定する上で退職所得の情報が必要になる。また、②最近の会計検査院の調査で退職所得の支払いを受けた者が確定申告を行った際に、退職所得の金額の加算が漏れ、基礎控除等が正しく適用されていない申告が多く見受けられると指摘されたことから、所得税における合計所得金額の判定のため退職所得の情報が必要なのではないか、と言われています。

退職手当の対象が役員から全従業員に適用されることで、実務の影響も大きいのではないでしょうか。
施行までまだ時間がありますので、提出方法など再度確認しておきましょう。

 ※「退職所得控除の調整規定の見直し」
退職手当等を受け取った年の前年以前4年以内にも他の退職手当等を受け取っている場合には、退職所得控除の計算上勤続年数の重複を排除して計算し、退職所得の調整が必要です。
令和
7年度改正により、調整が必要となる条件が前年以前4年から前年以前9年に延長されます。

2025年6月号 マイカー通勤手当の非課税限度額は引き上げされるか? 

 令和7年度税制改正により令和7年分の所得税において年収の壁の見直しが行われました。これにより納税者の8割強にあたる約4,600万人が所得税負担軽減の対象になると試算されています。(詳しくは事務所通信「年収の壁」臨時号 -「年収の壁」見直しで、何が、どうなる?-をご確認ください)
 また、所得税関連の話題として近年のガソリン価格上昇を起因として政府が2025年秋よりマイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる方針を固めたとの報道がなされました。実現すれば、これは実に2014年(平成26年)10月以来11年ぶりのことです。通勤手当の非課税限度額の引き上げ自体は2016年にも行われていますが、同改正は交通機関の利用限定でした。1からも分かるようにマイカー通勤手当の非課税限度額は片道の通勤距離によって8つの区分に分けられており、最高限度額は月額31,600円です。

(表1)マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表


 仮に今年の秋からマイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられた場合、それに応じて従業員に支給する手当の引き上げを行うのか、給与計算ではいつから対応すべきか等就業規則の確認をしておく必要があるでしょう。また、2014年(平成26年)に限度額の引き上げが実施された際は、10月に施行されましたが、同年41日以降に支払われるべき通勤手当に適用されましたので、非課税限度額を超えた通勤手当を支給して課税していた場合は年末調整で精算を行う必要がありました。

 令和7年分の年末調整では冒頭の所得税の基礎控除・給与所得控除の改正、特定親族特別控除の創設等注意すべき点がたくさんありますのでこれ以上複雑にならないことを願います。

                                               引用:国税庁HP No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当                                                                       https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

2025年5月号 M&Aとは何かを答えられますか??

 昨今は企業の成長戦略の一環としてMAという手段の検討・実施が増加しているようで、未公表のものを含めると年間で、1万件を超えるMAが行われているといわれています。今後は中小企業においても、事業拡大・後継者不在問題の解決策等として、耳にする機会が増えてくることでしょう。今回はそんなMAについて取り上げたいと思います。

 MA(Mergers(合併) and Acquisitions(買収)の略)という言葉はよく耳にはしますが、MAには株式取得による会社の買収や事業譲渡、合併等含まれており、実際のところ意味は様々です。中小企業のMAと言いますと、株式譲渡による買収や事業譲渡が多いかと考えられます。株式譲渡の場合は、会社で行われている全ての事業が買主側に渡りますが、一方で事業譲渡は、譲渡する事業が買主側に渡り、譲渡しない事業については売主側に残るため、MAとしての対象範囲が異なります。

 それでは実際に行うとなった場合、どのような流れになるか簡略化して記載しますと、下記の図のようになります。

  どれも重要な内容ではありますが、契約を締結する前のデューデリジェンスは売主・買主共に正確な企業経営の実態や事業運営の手法を共有し、最終的な売買金額を決める上で重要な役割を担います。一言にデューデリジェンスと言っても財務、税務、法務、人事等確認することは様々です。場合によっては複数の専門家と相談をしながら進めていく必要もあり、時間もかかることが考えられるため注意が必要です。

 MAは、企業の発展や問題解決の手法として優れた手法の1つではありますが、MAによるトラブルが増加しているのも実情です。実際に進める際は、できるだけ早い段階で弊社にもご相談ください。

2025年4月号 65歳までの雇用確保義務と給付金の支給率について

 202541日より、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」に基づく経過措置が終了します。経過措置とは、2013年の法改正時点で継続雇用制度の対象者を限定していた企業に認められていた猶予期間のことです。202541日以降は、定年を65歳未満に定めている事業主は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

  

 また、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、202541日から高年齢雇用給付の支給率も変更になります。高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付のことを言います。現行制度では賃金の最大15%が支給されますが、今後は下記の支給率に変更になります。

  

 対象となるのは202541日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。それより前に60歳に達している方は現行の支給率から変更はありません。申請手続きは、原則事業主を経由して行う必要がありますので、従業員の方への説明を含め、企業側は理解をしておくようにしましょう。

参考:厚生労働省リーフレット001328827.pdf

2025年3月号 4月から新たな給付が始まります

  20254月、改正法の施行がいくつか予定されています。今月はその中で雇用保険制度の改正により、育児に伴う給付として創設された「出生休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」についてご紹介します。

1.出生後休業支援給付金

子の出生直後の一定期間内に、被扶養者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業に加え、賃金の13%相当額が上乗せされます。従来の育児休業給付の給付率67%と合わせると80%へ引き上がり、手取り10割相当の給付となります。

2.育児時短就業給付

2歳未満の子を養育する被保険者が時短勤務している場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。

給付金の申請は事業主を通して行います。また、それぞれ支給要件もありますので事前の確認が必要です。多くの事業主や担当者に影響があると考えられますので、早めに準備を進めましょう。

2025年2月号 減税は難しい?税理士会の税制改正要望

  「令和7年度税制改正大綱」で注目されるのは103万円の壁ですが、令和61220日に公表されました。各省庁が税制改正要望案をまとめ財務省に提出するのは8月ですが、東京税理士会は3月に意見書をまとめ49項目の改正要望事項を挙げています。その中から印紙税の廃止要望を紹介します。

【その他国税に関する事項】 印紙税を廃止すること。(継続要望)
【意見及び理由】 印紙税は、経済取引について契約文書等を作成することにより、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化される点に着目し、契約文書等の作成行為の背後に担税力を見出して課税する間接税に近い流通税であると説明されている。 しかし、契約文書等に担税力を見出す場合、契約書の作成が取引の成立要件になっている必要があり、かつ、その後の所得の発生に基因して所得課税等が行われる実状に鑑みれば、契約文書等がない取引に比して過重な負担を求めていることになる。 したがって、印紙税は、課税根拠としての十分な担税力を認識できないにもかかわらず課税をしているのであるから、廃止すべきである。

[引用]東京税理士会 令和7年度税制及び税務行政の改正に関する意見書 

  印紙税は、主に商取引にあたって発行する文書に対して課される税金です。身近な例では5万円以上100万円以下の領収書に200円の収入印紙を貼っているものがそれです。その他にも不動産売買や請負に関する契約書にも金額により印紙税が課されます。

そもそも印紙税は明治6(1873)年に西洋の制度を参考にして導入されました。目的は、江戸時代からの税負担が農業者に偏重し、商工業者には軽いという状況を改め、商工業者にも均一の税負担を課すことでした。現在では印紙税法で印紙税が課される文書20種類が定められており、極端な解釈では商取引において契約書が成り立つ⇒各種法律が整備されている(法律の恩恵を受けている)⇒担税力があるという名目のもと、印紙税が課されています。しかしながら、メールで送付した契約書やクレジットカード決済の領収書には印紙税が不要であり、印紙税の目的や公平性に疑問が残ります。

ちなみに令和5年度の印紙収入は11,240億円(財務省の統計)。これには登録免許税(6,833億円:政府統計の総合窓口(e-Stat)より)の他に印紙で納付する各種手数料も含んでいるため印紙税による税収は最大4,400億円程度と推定されます。印紙税を廃止してほしいという国民の強い思いと廃止された場合の代替案がなければ減税は難しいのかもしれません。

2025年1月号 定額減税 年末調整における注意点

 12月になり年末調整の時期となりました。ここ数年で毎年のように税法が変わり、提出する従業員の方もそれをチェックする経理の方も大変な思いをしているのではないでしょうか。今年については定額減税を考慮しなければならないため、その注意点を抑えておきましょう。

●定額減税の対象者

年末調整における定額減税の対象者は、本人に加え同一生計配偶者、扶養親族が含まれます。まず年末調整の計算後に、定額減税の計算として対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族の人数分正しく減税されているか必ず確認をしましょう。

扶養の判定については、原則として令和61231日の現況で判定することになりますので、令和612月に生まれた子についても定額減税の対象となります。例年ですと出産した子は16歳未満の扶養親族になるため、所得税の計算上金額に変動はなく、あまり気にする必要がありませんが、今年については定額減税により所得税の計算上金額に変動がでるため注意が必要です。経理の方は、あらかじめ可能性のある従業員を把握しておくと対応がスムーズになるかと思います。

●住宅ローン控除と定額減税

 年末調整では住宅ローン控除をうけられる方もいるかと思います。住宅ローン控除は控除する金額も多額となり、所得によっては全額還付という場合も考えられます。定額減税と住宅ローン控除では、まず住宅ローン控除が先に計算がされますが、住宅ローン控除後の税額が0円もしくは定額減税の金額以下となった場合には、定額減税としての減税効果はなくなってしまうのでしょうか。

結論から言いますと、住宅ローン控除によって定額減税の減税効果はなくなることはありません。住宅ローン控除後の税額が、定額減税の金額を下回り、定額減税分控除しきれない場合については、源泉徴収票に控除しきれなかった金額が「控除外額」として記載され、令和7年に実施する不足額給付にて給付されるとされています。ですので、控除外額が発生する場合には正しく源泉徴収票に反映されているか確認をするようにしましょう。


 定額減税に限らず、扶養の判定などでミスがあり、税額を少なく計算して年末調整をおこなってしまった場合は、忘れたころに税務署から指摘されてしまいます。後で痛い目を見ないためにも、まずは年末調整の書類を正しく提出するよう注意したいですね。