国税庁から、「令和6年分年末調整のしかた」や令和6年分年末調整のための各種申告書などの年末調整に関する資料が公表されました。
令和6年分の改正点について繁忙期前に確認をしましょう。
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されています。
年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」といいます。)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。月次減税で控除しきれなかった額や、家族の異動等で生じる減税額の差異は、年末調整で精算し、従業員に還付・徴収することとなります。
年調減税の対象となる社員 | 次のすべてに該当する人です。 a.居住者である b.年末調整の対象 c.社員本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下) |
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年調減税の対象となる親族 | a.同一生計配偶者(配偶者の合計所得金額が48万円以下)かつ居住者 b.扶養親族(扶養親族の合計所得金額が48万円以下)かつ居住者 |
年調減税額及び 年調年税額の計算 | a.年調減税額 年調減税対象となる社員本人、親族1人につき3万円 b.年調年税額 年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、年調所得税額を限度に行うこととされました。また、年調減税額控除後の年調所得税額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算することとされました。 |
月次減税と年調減税で差異が生じるケース (ご参考) | 次のようなケースで、差異が生じるため注意が必要です。 a.月次減税では減税対象外で、年調減税では減税対象となるケース ・令和6年6月2日以後に入社した ・令和6年6月の給与(賞与)の支給後、結婚・出生などで同一生計配偶者、扶養親族となった b.月次減税では減税対象で、年調減税では減税対象外となるケース ・社員本人の合計所得金額が1,805万円を超える ・離婚・就職等で同一生計配偶者、扶養親族ではなくなった ・海外留学等で年の途中で非居住者となった |
①「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の改正点
「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となり、「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されました。
②「保険料控除申告書」の改正点
次の各欄に設けられていた「あなたとの続柄」欄が削除されました。
1)「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄
2)「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」
3)「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄
(3)国外居住親族に係る送金関係書類の種類追加
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合における扶養控除等申告書又は配偶者控除等申告書に添付をすべき送金関係書類の範囲に、「電子決裁手段等取引業者の書類又はその写しでその電子決裁手段等取引業者が居住者の依頼に基づいて行う電子決裁手段の移転によってその居住者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの」であって、「その年において生活費等に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの」が追加されました。
【ご参考】令和7年分「扶養控除等申告書」の改正点
(1)令和7年分から、扶養控除等申告書の記載内容について前年から異動がない場合には、「前年から異動のない」旨を記載した「簡易な申告書」を提出できることとされました。
簡易な申告書:「前年の申告内容からの異動」がない旨等を記載した申告書
簡易な申告書以外の扶養控除等申告書:必要事項を全て記載した申告書
(2)基本情報の変更や控除額の計算に影響する変更は、異動のあるものとされています。
①基本情報の変更:本人や家族の氏名、住所等が変わる場合
②控除額の計算に影響する変更:所得の増減や加齢等により控除額が変わる場合
※所得の増減や加齢等があっても控除額が変わらない場合は異動がないものとされます。
(1)国外居住親族に係る扶養控除の見直し
①国外居住親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者が除外されました。
②年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記①1)又は3)に該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは
公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、上記①1)又は3)に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提
示しなければならないこととされました。
【扶養控除に係る確認書類】
※国税庁HP「令和5年分 年末調整のしかた」より抜粋
令和2年10月以降、年末調整手続きの電子化によるバックオフィス業務の簡便化が出来るようになりました。これまで通りの紙での提出、保管でもよいのですが、電子化した場合のメリットを確認し検討してみてはいかがでしょうか?
紙で提出する場合
・保険料控除額は従業員が手計算し記入するため、計算ミスや転記もれの可能性があり、社内で再チェックが必要でした
・扶養家族の所得の見積額が扶養対象かチェックが必要でした
・申告書の様式が変わると、給与担当者への質問が増加する可能性があります
電子化に対応した場合
・保険料控除証明書の電子ファイル読込で保険料控除額の計算は自動計算となり、社内の検算作業が不要になります
・扶養家族の所得の見積額の収入を入力し所得金額を計算する機能があります
・従業員はWEB画面の項目に沿って入力して行くことで、様式の変更を意識せずに申告書が作成できます。
企業の事前準備
・従業員への周知(国税庁HP:従業員向けリーフレット1)
・電子化に対応したシステムの導入(改修)
従業員の事前準備
・従業員がマイナンバーカードを取得する(国税庁HP:従業員向けリーフレット2)
・従業員が保険会社等から控除証明書等データで取得する
(保険会社等によっては、電子データでの発行に対応していない場合もあります。その場合は、従来通り紙で提出となります。)
控除証明書の電子データの交付は、保険会社や金融機関によっては対応していない場合があり、紙での提出と電子データでの提出が混在することになります。まずは、申告書のWEB提出から始め、控除証明書の電子データでの提出は来年から導入していくなど、会社の規模や担当者の負担に合わせて段階的に進める方法もできます。(※PXまいポータルは、扶養控除申告書等のWEB提出に対応したシステムです。詳細はこちらをご覧下さい。)
1)保険料控除や配偶者(特別)控除の控除額の検算が不要
2)控除証明書等のチェックが不要(従業員が控除証明書等データを利用した場合)
3)従業員からの問合せの減少が見込まれます(PXまいポータルのWEB入力では、各項目に解説があり、その場で解決できます。)
4)年末調整関係書類の保管コストの削減
提出された電子データを原本として保管するため、書類の保管が不要になります。(従業員が紙で提出した場合は、当該書類の保管が必要になります。(保管期間7年))
1)控除額等の記入・手計算が不要となり入力の手間が減ります
2)電子データの場合、控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要
3)データ提出なら押印が不要
4)PX給与管理システムに登録済みの項目(住所や家族情報など)は初期表示されるため、一から入力する手間がなくなります。
5)税制改正により控除申告書の様式が変わってもWEB画面の流れに沿って入力することで記入漏れや計算ミスをなくします。
PXまいポータルでは、「扶養控除申告書」等の年末調整申告書の電子での提出に対応済みです。また、保険料控除証明書の電子データで取得する方法については、マイナポータルからの一括取得、保険会社のいわゆる「お客様ページ」からダウンロードする方法どちらにも対応しています。