新しい機能も追加された、TKC自計化システム(FXシリーズ)の「証憑保存機能」を改めてご紹介します。
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電子帳簿保存法に完全準拠
電子帳簿保存法の宥恕措置が2023年12月末で廃止されます。そのため、2024年1月1日以降は電子取引データは紙出力保存ではなく、電子データのまま保存することが必要になります。証憑保存機能では電子帳簿保存法のタイムスタンプ付与・訂正削除履歴・検索機能などの保存要件を満たし、法令に準拠した形で電子保存できます。電子取引だけではなく、スキャナ保存についても同様に要件を満たした保存になります。紙で受領した書類については、今後も紙での保存は認められますが、スキャナ保存することにより、読み取った後の紙の書類は即廃棄可能になり、ファイリング作業や保管スペースが不要になるなどメリットも大きいですので、この機会に全ての書類を電子保存に切り替えてはいかがでしょうか?
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証憑保存ツールを利用して簡単に保存
メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書などを保存する際、今まではPC上に一時保存し、そのあと証憑保存機能に取込むという方法でしたが、新たに追加された「TKC証憑保存ツール」を利用すると、印刷操作だけで証憑保存機能を起動することなく簡単に保存できます。
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承認機能が追加
承認機能を付加した書類の種類を選択することで、承認権者の承認がされた書類のみ保存することもできるようになりました。書類の種類によって承認権者を変更することも可能です。
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事業者登録番号を読取り、自動でチェック
インボイスの事業者登録番号を読取り、国税庁公表サイトの登録状況をシステムが自動でチェックするので、発行者の実在性が確認できます。また、この情報をもとに取引先マスターも更新できます。
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デジタルインボイス(ペポルインボイス)が受信可能
10月から当社の請求書を一部ペポルインボイスへ切替発行しておりますが、他社が発行するペポルインボイスも証憑保存機能で受信することができます。
ほかにも税率別の金額や税額、手書きも読み取れる高精度のAI読取りオプションなどもあります。操作方法などご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
機能をフル活用し、経理業務の省力化をしましょう。
年末が近づき、あとどのくらいふるさと納税をしようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?平成20年度から始まったふるさと納税の受入額、受入件数は令和4年度実績で約9,654億円(対前年度比:約1.2倍)、約5,184万件(同:約1.2倍)。下図の通り、毎年増加しています。
参考:(令和5年度実施)ふるさと納税に関する現況調査結果 自治税務局市町村税課 令和5年8月1日
そんな中で、今年の10月からふるさと納税のルールが変更・改正されました。1つ目が経費ルールに関するもので、返礼品の金額および経費は寄付金額の5割までとされていますが、これまで経費とするか曖昧だった「ワンストップ特例事務費用」「寄付金受領証の発行・発送費用」「その他付随費用」が経費に含まれることになりました。そして2つ目が産地基準に関するもので、返礼品は地場産であることが厳格になりました。これにより具体例では、別地域産の米を精米した地域の返礼品とすることができなくなります。これらのルール変更・改正により寄付額の増加(お得度の減少)が見込まれたり、返礼品の品質低下や種類減少等の影響が出たりする可能性があり、世間では改悪だと言われています。
ただ、返礼品目当てのふるさと納税をすることで減収に苦悩している自治体も多くあります。例えば東京23区で最も人口が多い世田谷区は、過去最多の約98億円の減収見通しであり、公共施設の建替えや福祉の予算等への影響が懸念されます。
余談ですが、事務所がある江戸川区内に来たる11月3日に『魔女の宅急便』著者であり、江戸川区にゆかりのある児童文学作家・角野栄子さんの文学館「魔法の文学館(江戸川区角野栄子児童文学館)」がオープンするのに伴い、ふるさとチョイスで寄付を募っており、税制上ふるさと納税として扱われますが、返礼品はありません。この寄付以外でも江戸川区はふるさと納税の返礼品がありません。しかしながら、受入額は約5,800万円(令和3年度実績)とされています。返礼品によらず、ふるさとを大事にするという本来の目的も大事にしないといけませんね。
今月1日より、ついにインボイス制度が開始されました。自社の請求書のフォーマット変更など基本的な対応は終えているかと思いますので、今回は細かいところですが抑えておきたい部分について紹介していきたいと思います。
〇媒介者交付特例について
媒介者交付特例とは、要件を満たすことで委託者に代わり、受託者が自己の名称及び登録番号を記載したインボイスを購入者に交付することができる特例です。例としてはAmazonなどのECサイトの取引です。Amazonの場合につきましては、ビジネスアカウントを使用している場合は媒介者交付特例が適用されたインボイス、つまりAmazonの登録番号が記載された形で発行予定となっています。一方で個人用アカウントの場合は媒介者交付特例は適用されず、販売事業者の登録番号が記載される予定となっており、自身の利用しているサービスがどのように対応しているのかを理解しておく必要があると言えます。
〇登録国外事業者に対する経過措置
登録国外事業者についてはインボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者に自動的に移行することとなっています。そのため登録番号を記載したインボイスを発行することとなるのですが、登録国外事業者についてはシステム対応が困難であるなど、登録番号を記載できない困難な事情がある場合には、令和6年3月31日まで登録国外事業者に係る登録番号を記載することができるとされています。インボイスの登録番号はT+数字13桁、登録国外事業者に係る登録番号は数字5桁と別物になりますので、インボイスの登録番号の代わりに登録国外事業者に係る登録番号が記載されていても混乱しないようにしましょう。ちなみに登録国外事業者はZoom,Slack,Adobe等が含まれており、あまり意識せず利用しているものも多いかもしれません。
〇ETCクレジットカードへの対応について
クレジットカード利用明細書は通常、売手側が交付した書類ではないため、一般的にはインボイスには該当しません。しかしながら、ETCクレジットカードについては国税庁から柔軟な運用方針が示されました。従来はクレジットカード利用明細書がインボイスにならないため、都度利用証明書をダウンロードする等の対応が必要とされていました。今回の運用方針では、高速道路の利用が多頻度で全ての取引について利用証明書の取得・保存が困難である場合は、個々の高速道路利用の内容がわかるETCクレジットカードのクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書を保存することで仕入税額控除が認められることとなりました。
インボイス制度については頻繁に国税庁の情報も更新されており、実際に制度が始まって見えてくる問題点もあるかと思われます。柔軟に対応し、インボイス制度に頭を慣らしていきたいところですね。
相続税の負担を軽減するため、税金対策のひとつとして考えられてきたタワーマンション税制(以下タワマン税制)。 国税庁は今年に入り有識者会議を設置し、マンションの相続税評価額の算定方法のルールの見直しを始めました。令和6年以後については新ルールが適用される予定となっており、その動向に注目が集まっています。
まず、タワマン税制の基本的な仕組みについて見ていきます。相続税の計算は、被相続人が所有していた財産を、相続税評価額に評価をしていきます。現金を1億円所有していた場合には、1億円として評価がされますが、仮にその1億円で不動産を購入していた場合、不動産の相続税評価額は1億円とはなりません。相続税評価額とは、国が定めたルールに従って計算されたものであるため、時価とは異なるのです。不動産の場合、市場価格の7~8割程度に抑えられる仕組みになっています。この仕組みを利用して、相続税対策として現金の不動産化がよく検討されます。マンションの評価は、土地と建物はそれぞれの方法で行うのですが、この市場価格との乖離は、マンションが高層であるほどその差は大きくなってきます。理由としては、マンションは一戸建てと違い居住者全員でそのマンションを保有していますので、1人1人敷地利用権が設定されています。マンション全体の土地面積の内、敷地利用権部分が自分の持分となり、高層マンションであればあるほど、細分化され狭小となるため、たとえそのマンションが好立地な場所であっても、相続税評価額は抑えることが出来ます。また、建物についても、建物の総階数、評価対象の所在階、築年数の反映が不十分だと評価額が市場価格に比べて低くなるケースがあります。(下記、国税庁の報道発表資料より引用)
上記図のように、マンションの約65%は評価額が市場価格の半額以下となっている現状があります。また上層階であればあるほど、市場価格との乖離があります。今後は、評価額が市場価格の6割に達しない場合には、6割に達するように評価額を補正するような仕組みになっていくようです。時価は変動があるものですので、手間と時間をかけて物件購入を実現できても節税効果が小さければ、効果的な節税対策とはいえないかもしれないですね。
先日、郵便局に行った際、「お盆玉袋」というポチ袋が販売されていました。「お盆玉袋」を初めて知ったのですが、2014年から郵便局で販売され始めたそうです。「お盆玉」は子どもや孫、親戚の子どもにあげるお盆時期のお小遣いのことで、「お年玉」をもじってそのように言われています。
「お盆玉」の歴史は古く、江戸時代に商家で丁稚奉公として働いている子どもたちが自分の家にお盆に帰る際に、新しい着物や下駄などを商家からもらう「お盆小遣い」という風習があり、それが昭和初期にお金を渡す形に変わったと言われています。ちなみに、「お年玉」の由来は「御歳魂」という、正月に歳神(年神)を迎えるためにお供えされた丸い鏡餅のこと。その餅は年神の生命ともされており、家族に分け与えることで一年を無事に過ごせるように祈るという宗教的な一面もあるそうです。
現在は、お年玉・お盆玉は時季の違いだけで同じ「お小遣い」という扱いですが、税の面から見ると同じではありません。
どちらも「無償で財産を譲る」行為になるため、贈与にあたります。『贈与税がかかるの?今まで申告したことないけど大丈夫!?』と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、お年玉は上記の贈与税がかからないとされる「年末年始の贈答」と考えることが出来ますので、贈与税はかかりません。(但し、「社会通念上相当」と認められる金額の場合のみで、例えば祖父・祖母から100万円ずつお年玉を貰った、というような場合は贈与税がかかる可能性もあります。)
一方、お盆玉は上記には該当しません。ですので、贈与税の対象となり、他の贈与財産と合計して110万円以上を超える場合は贈与税がかかってしまうことになるのです。ですが、三井住友カード㈱が2018年に行った調査によると、子どもがもらったお盆玉の平均金額は9,345円とのことなので、あげる側は贈与税を心配する必要はなさそうです。
令和4年度確定/令和5年度概算の労働保険料申告書の提出は終わりましたか?令和4年度以降雇用保険料率が引き上げられたため、多くの企業で保険料が増加したのではないでしょうか。ただ、ここ10年ほど十分な財源が確保されていると判断され、引き下げられていたものが元に戻ったのであり、約15年前は本人負担も事業主負担も現在より高い料率でした。労災保険料率については平成30年度以降変更なく、その他一般の事業については平成21年度以降3/1000で据え置かれています。
それでは健康保険料率、介護保険料率についてはどうでしょうか?(協会けんぽの全国平均)健康保険料率は平成21年度では8.2%でしたが、24年度まで毎年引き上げられ、その後現在まで10.0%で推移しています。介護保険料率は平成21年度が1.19%、一度引き下げがありましたが基本は引き上げで現在は1.82%です。
そして厚生年金保険料率は平成21年9月が15.704%、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されています。また、全額事業主負担の子ども子育て拠出金の料率は0.36%です。
この場合、事業主の負担は月額で50,010円となり、給与30万円の16%を超えています。
約15年前との比較では雇用保険、労災保険の変化はなくとも、健康保険、介護保険、厚生年金保険合わせて約5%引き上げという結果。雇用保険は今後順調に財源が積み立てられ、労災保険もより安全性が高まれば引き下げられる可能性があります。しかしながら、超高齢化社会を迎える日本では健康保険、介護保険、厚生年金保険は今後も引き上げが予想されます。
物価高騰の今、従業員の給与を上げたいと考えている経営者が多くいても、その分税金でとられてしまっては何の意味もありませんね。
昨今は副業が活発化していることもあってか、社員という形にこだわらずフリーランスで働く方も増えてきているように感じます。フリーランスというと自由に働ける等の良い部分がある反面、労働基準法が適用されないため取引先との関係で弱い立場に置かれることが往々にしてありました。そのため2023年2月24日「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス保護新法)」 が国会に提出され、2023年4月28日に成立しました。施行日は2023年5月時点では未定ですが、2024年秋頃までには施行が予定されています。実際に施行された際にどのような点に注意が必要なのか確認していきましょう。
①給付の内容その他の事項の明示
フリーランスに業務を委託した場合、業務の内容・報酬の額・支払期日等を書面またはメール等の電磁的方法で明示する必要がでてきます。明示事項については、今後の規則の制定により追加されることが考えられるため注意が必要です。
②報酬の支払期日
フリーランスから成果物を受けたり、役務提供を受けたりした場合には、原則としてフリーランスから受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に支払をする必要があります。現状が「月末締め/翌月末払い」であれば問題ありませんが、例えば「月末締め/翌々月10日払」のような場合は最大で70日の期間が開くため問題となります。
③委託事業者の遵守事項
「フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒絶すること」「フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること」等のフリーランスが不利益を受けるような事項を事業者側に禁止事項として定めています。長期間の業務委託がなされる場合に適用されるとのことですが、どの程度の期間なのか等具体的な部分については今後明らかになっていくと思われます。
代表的な事項を紹介させていただきましたが、上記含めたフリーランス保護新法に違反した場合には50万以下の罰金が科されることもあり、両罰規定であるため法人の場合には法人だけでなく行為者である個人もあわせて罰せられます。まずは、フリーランスとの取引状況について現状を確認し、どのような対応が必要か検討をしてみましょう。
今年の初め、岸田首相が記者会見で掲げた「異次元の少子化対策」。少子化対策の柱は、1)児童手当など経済的支援の強化、2)学童保育や病児保育、産後ケアなどの支援拡充、3)働き方改革の推進があげられています。出産の際に支給される出産一時金は、令和5年4月より42万円から50万円に引き上げられました。また、児童手当についても試案としてあげられているのが、所得制限の撤廃です。現状は年収が833万3,000円を超えると所得制限にかかる可能性があります。夫婦共働きの場合、どちらか所得の多い方となるため、世帯所得ではありません。平成22年に導入された児童手当(子ども手当)、導入当初、所得制限は設けていませんでした。しかし財源確保のため、平成23年には15歳までの年少扶養親族に対する所得税の扶養控除(38万円)が廃止され、子ども手当の支給金額も年齢に応じ段階的になり、所得制限も設けられることになりました。今回、それが撤廃されることで、導入当時の制度内容に戻る形になります。
しかし、ここで問題となっているのは財源の確保です。制限を撤廃し、なおかつ対象年齢を現行の中学卒業までから高校卒業まで範囲を拡充するとなると、数千億円から数兆円単位の財源が必要となると言われており、政府は社会保険料を増額して財源を確保する案を検討しています。
そんな中、健康保険組合連合会は4月20日に主に大企業の会社員らが入る健保組合の2023年度の予算集計を発表しました。全国1,380組合を合算した経常収支が5,600億円の赤字となる見通しです。赤字幅は過去最大で、2022年度は2,805億円だったため、およそ2倍となります。赤字を見込む組合は、全体の8割ほどである1,093組合であり、医療費などの保険給付費が伸びていることに加え、高齢者医療費が大きく膨らんでいます。それに伴い、保険料率を引き上げる組合も増え、各組合が設定した保険料率の平均料率は、9.27%になる見通しです。介護と年金を合わせると、いよいよ30%になる時代はそう遠くないかもしれません。租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率は、今の75歳が40歳だった1988年は37.1%だったのに対し、2023年度の見通しは46.8%となっており、所得の半分が税金や社会保障にもっていかれていることになります。負担率が増加していることを踏まえると、より賃上げの圧力が増していくことが考えられます。企業としては、頑張って賃上げを進めている分、国には税金等を正しく使ってほしいですね。
3月13日以降、マスク着用は個人の判断が基本となりました。そして、5月8日から今の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行されます。
現在 | 今春 | |
診察 | 発熱外来中心 | 原則 一般の医療機関 |
ワクチン接種 | 無料 | 無料。今年度中に結論 |
入院・検査費の公費負担 | あり | 当面継続 |
季節性インフルエンザ (解熱剤とタミフル処方) | 新型コロナウイルス (解熱剤と治療薬処方) | |
70歳未満 負担3割 | 最大 4450円 | 最大 4170円 |
75歳以上 負担1割 | 最大 1480円 | 最大 1390円 |
医療費について具体的にみると、外来医療費については、ほぼインフルエンザと同じ程度と試算されています。
コロナ治療薬は高額のため9月末までは引き続き公費負担となっていますが、仮に公費負担が無くなると3万円程度(負担3割)更に自己負担が増えることになります。入院費用についても自己負担となりますが、急な負担の増加を避けるため、9月末までは高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額する措置がとられます。
ワクチンの無料接種は当面継続されます。5月8日から8月までは高齢者や重症化リスクの高い人が対象で、その後9月から5歳以上の全年代が対象になります(高齢者らは2回)。しかし、2024年度以降に自己負担が生じる可能性のある「定期接種」への移行が検討されています。
また、感染対策として使用していたアクリル板などのパーテーションをこの機会に取り外すというところもあると思いますが、不要になり処分する場合、産廃業者を手配するなど労力やコストがかかります。回収してリサイクルや下取りをしてくれる業者もあるようですので、処分をする前に一度購入業者に確認すると良いかもしれません。
コロナ禍の都内では例年、6月下旬から感染者が増え出しているため、夏は感染者が増えるとの予想もされています。一定の感染対策は当分必要だとは思いますが、「コロナ前の」ではなく、「より良い」生活・社会にしていきたい、なって欲しいです。
政府は「マイナンバーカード」を国民に持たせることに注力しています。総務省の発表によると、令和5年1月末現在マイナンバーカードの交付枚数は全国で約7,566万枚。人口に対して60.1%が交付されている計算です。
マイナンバーカードが普及することにより、平日役所に行かなくてもコンビニで各種証明書が取得できるようになりました。また我々の業務に関連することではマイナポータル連携により、年末調整・確定申告で取得できる情報が年々増加しています。(下表参照)
しかしながら、そもそも「マイナンバー」をもっと活用していくのが大切なのでは?と感じています。例として、金融機関の休眠口座(10年間取引がない預金)は毎年1,200億円発生しており管理費も膨大になっていますし、先日の新聞には「すでに亡くなった方の口座から10年以上に渡り、固定資産税が引落されていた」という記事がありました。金融機関の口座情報とマイナンバー、不動産の登記情報とマイナンバーが紐づいていればそのような無駄は起こらないでしょうし、そのような情報が相続人や税理士に開示されれば相続財産の調査もより早く行えるようになるのではないでしょうか。
財産を残す側からすると、すべての財産がマイナンバーで紐づけされてしまうと、愛人や隠し子に対して家族に内緒で財産を残すことは難しくなるでしょう(そもそも相続税法違反になるかもしれませんが・・・)
ただ、相続する側からすれば、すべての財産が把握できるようになり、もらえるものも多くなる可能性があります。
金融機関の口座情報とマイナンバーを紐づける問題については、国民の強い反発がありなかなか進んでいない状況ですが、いざというときはメリットがあるのではないでしょうか?
2月になり、まもなく個人の確定申告の時期がやってきます。近年では様々な形での副業が盛んとなり、確定申告をされる方も増加傾向となっています。今回は令和4年分確定申告から副業の確定申告については、注意すべき点をご紹介したいと思います。
1.事業所得と雑所得の区分について
一般的に副業は雑所得と考えられますが、事業の規模・継続性等も踏まえ事業所得として申告する場合もあります。令和3年度以前はこの雑所得と事業所得どちらで申告すればよいのかという点があまり明確化されていませんでした。令和4年度確定申告からは、発表された通達に従うと「記帳・帳簿書類の保存あり」の状態であれば概ね事業所得と取り扱うこととなります。(本業に比べて収入金額が10%未満と僅少な場合や営利性がないと判断される場合は除きます)一方で、「記帳・帳簿書類の保存なし」の場合は事業所得に区分されず、概ね雑所得と取り扱うこととなります。
事業所得は雑所得と比較しますと、青色申告特別控除額や損益通算等を活用できる点ではメリットがありますので、今後どちらで申告していくのか改めて検討してみるとよいでしょう。
2.収支内訳書の添付が義務化
令和3年度の確定申告までについては、雑所得はその年中の収入金額と必要経費それぞれの合計金額及びその差額を雑所得として申告を行えば問題はありませんでした。令和4年度確定申告からは、その収入金額と必要経費の内容をまとめた収支内訳書の添付が必要となります。ただし、雑所得で申告をするすべての人が対象となるわけではなく、前々年の雑所得を生ずべき収入金額が1,000万円を超える方が対象ですので影響はそこまで大きくないかと思われます。所得ではなく収入金額ですので、せどりのような収入金額が多額になる副業をされている方は注意が必要です。
今のところ令和4年分確定申告の受付期間は令和5年2月16日~令和5年3月15日となっており、コロナウイルスによる一律的な期限の延長の情報はありません。まずは、申告をされる方は期限内に申告できるよう資料等の準備を行いましょう。個人の確定申告につきましても不明な点がありましたら、是非弊社にご相談ください。
昨年12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱についてはニュースや新聞等で皆様も既にご承知のことと思います。なかでも法人税の税率4~4.5%の新たな付加税(一定の制限有り)や個人所得税の1%の増加(復興税の減少と延期)が特に目についたのではないでしょうか。今月号は2022/2月号でもお知らせした相続税の改正について取り上げてみたいと思います。なお、正式な税制改正は春頃に決定する予定です。
1.生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長
私達の一番身近な生前贈与に株の贈与があります。これは世代交代の手続きの一つで前経営者の所有する株式を後継者に承継していくためのもので、その手法は事業承継税制を適用したり暦年贈与をしたりと様々です。毎期決算後に自社の株価を算出し非課税の範囲で株を移行し承継を進めておりますが、この生前に贈与した株式も、相続が発生した場合には過去3年に遡って相続財産に持ち戻して相続税の計算をすることになります。この遡る期間が3年から7年に延長になるということです。なお、この改正が決定しますと令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用となります。但し、緩和措置として相続開始4年から7年の間の贈与については相続税の計算において、当該財産の価額の合計から100万円を控除する措置が取られます。会社によっては移行に相当期間を要する場合も考えられますので早めの対策を取っていく必要があります。
2.相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税贈与とは2500万円まで非課税で贈与でき、相続時に全て贈与財産を相続財産に加算して相続税と一体的に計算する制度です。相続時精算課税制度は暦年贈与と違い110万円の基礎控除はありませんでしたが、新たに110万円の基礎控除が設けられ110万円以下の贈与は贈与税申告が不要になりました。また、相続税の計算においても110万円以下の贈与は相続財産に加算する必要はありません。
相続時精算時課税を一旦適用すると例えば年間10万円の少額な贈与であっても申告が必要で煩雑であることから利用が伸びていませんでした。今回の改正で暦年贈与は生前贈与加算の期間が7年に延びるのに対し、精算課税制度では110万円以下の贈与財産は持ち戻す必要がないため、一部の富裕層以外は精算課税制度の方が節税できるケースが多くなるのではないかと予想されるそうです。